【明石市】これが実態!大手業者の囲い込み|ヒロリアルエステート
2022/05/31
明石市の不動産売却を専門にする会社、株式会社ヒロリアルエステートです。
不動産売却をお預かりする際は売主様と仲介業者の間で「媒介契約書」を取り交わします。
不動産売却は高額な取引となりますので、口頭でのお願いではなく、しっかりと書面を交わすのです。
媒介契約書には「専属専任」「専任」「一般」と3種類ございますが、一番多く扱われるのが「専任」となります。
専任媒介契約書の中には、
乙は、広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、(公社)近畿圏不動産流通機構(※)にこの媒介契約の締結の日の翌日から7日以内(乙の休業日を含みません。)に登録します。
また、目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。
※当該目的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を行っている指定流通機構の名称を記入すること
と記載がございますが、これは分かりやすく言うと【囲い込み】の防止となります。
この【囲い込み】ですが、近年も様々な業者で平然と行われているのが実態です。
理由としては、売主様はもちろん、周りの仲介業者も気付きようがない事にあります。
本来であれば、上記「目的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を交付します。」とあるように、登録を証する書面を売主様に交付する義務があるのですが、これを怠っている業者が非常に多いです。
売主様もまた、媒介契約書に署名・押印を行い、無事に売却活動をしてくれるといった安心感で細かい内容まで目を通していない、説明を受けていないことがほとんどです。
つい先日も、明石市内の名の通った業者様にて専任媒介をお預けした売主様のご親族様が、本人の意向で任せたものの多少の不信感があるとのことで、登録があるか確認をしてほしいとの依頼を受けた為、調査してみると、やはり登録義務期間を超えているにもかかわらず登録がなされていないといった実態が確認できました。
まだまだこのような【囲い込み】が平然と行われている実態。
売主様は売却を任せる不動産会社選びには慎重になる必要がございます。
明石市の不動産売却を専門に行う当社はもちろん、上記のような【囲い込み】は一切行いません。
明石市内の不動産梅香句をお考えで少しでも高く、少しでも早くご売却を行いたい方は、
ぜひ一度株式会社ヒロリアルエステートのご売却のご提案を受けてみてください。