【明石市】成年後見人の不動産売却について|ヒロリアルエステート
2022/09/29
不動産を売却しようと思った際に、その不動産の所有者が認知症等の精神疾患により判断能力が不十分である場合は、その方(成年被後見人)が所有する不動産の売却をすることができません。
このような方が所有している不動産を売却したい場合、家庭裁判所へ成年後見人選任の申し立てをし、本人に代わって不動産を売却する代理人(後見人)をたてる必要があります。
また、家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を売却しても、売買契約は無効となるのでご注意ください。
売買契約が無効になるだけでなく、家庭裁判所に成年後見人の義務をきちんと果たしていないと判断されて、成年後見人を解任されてしまう可能性があります。成年後見監督人が選任されている場合、居住用不動産を売却するには家庭裁判所だけでなく、成年後見監督人からも許可を得る必要があるので、合わせて注意したいところになります。
ヒロリアルエステートにご相談頂ければ司法書士や弁護士と連携して不動産売却がスムーズに進むようにご協力させて頂きます。