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【明石市】譲渡所得税の特例について|ヒロリアルエステート

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【明石市】譲渡所得税の特例について|ヒロリアルエステート

【明石市】譲渡所得税の特例について|ヒロリアルエステート

2022/10/23

明石市を中心に売却不動産を専門に扱うヒロリアルエステートです。

 

不動産は売却を行い、利益を得ると「譲渡所得税」という税金が課せられます。

これは、相続で受けた不動産にも該当します。

所有期間等によって税率は利益の約20%~40%となり、決して安い税金ではございません。

 

しかし、これらには様々な特例が用意されており、該当することによって無税にまで持っていけるケースも多々あります。

 

今回はそんな譲渡所得税の特別控除の種類をご紹介します。

 

(1)公共事業などのために土地や建物を売却した場合の5,000万円特別控除の特例

(2)マイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例

(被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例)

(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合の2,000万円の特別控除の特例

(4)特定住宅地造成事後湯などのために土地を売却した場合の1,500万円の特別控除の特例

(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

(6)農地保有の合理化などのために土地を売却した場合の800万円の特別控除の特例

(7)低未利用地等を売却した場合の100万円の特別控除の特例

 

※注意事項

(1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。

(2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。

(3)5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記(1)から(7)の特例の順に行います。

 

 

以上、各特例の詳細につきましては今回は割愛致しますが、

不動産の売却を正しく、スムーズに行うことで大きなメリットを受けれる場合がございます。

 

ご所有不動産、相続不動産など、不動案の売却をご検討の際は、

ぜひ、不動産売却のプロである私共、明石市の株式会社ヒロリアルエステートにお任せください。

 

 

 

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