【明石市】譲渡所得税の特例について|ヒロリアルエステート
2022/10/23
明石市を中心に売却不動産を専門に扱うヒロリアルエステートです。
不動産は売却を行い、利益を得ると「譲渡所得税」という税金が課せられます。
これは、相続で受けた不動産にも該当します。
所有期間等によって税率は利益の約20%~40%となり、決して安い税金ではございません。
しかし、これらには様々な特例が用意されており、該当することによって無税にまで持っていけるケースも多々あります。
今回はそんな譲渡所得税の特別控除の種類をご紹介します。
(1)公共事業などのために土地や建物を売却した場合の5,000万円特別控除の特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例
(被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例)
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事後湯などのために土地を売却した場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売却した場合の800万円の特別控除の特例
(7)低未利用地等を売却した場合の100万円の特別控除の特例
※注意事項
(1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
(2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
(3)5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記(1)から(7)の特例の順に行います。
以上、各特例の詳細につきましては今回は割愛致しますが、
不動産の売却を正しく、スムーズに行うことで大きなメリットを受けれる場合がございます。
ご所有不動産、相続不動産など、不動案の売却をご検討の際は、
ぜひ、不動産売却のプロである私共、明石市の株式会社ヒロリアルエステートにお任せください。